2018-05-24 第196回国会 参議院 法務委員会 第12号
出生届に戸籍法第四十九条二項第一号で定めます嫡出子又は嫡出でない子の別の事項を記載することとされましたのは、現行戸籍法が施行されました昭和二十三年一月一日からでございます。 この目的でございますけれども、民法は、子が嫡出であるか否かに応じた身分関係上の区別を設けております。主な規定といたしましては、認知に関する規定あるいは子の氏に関する規定などがございます。
出生届に戸籍法第四十九条二項第一号で定めます嫡出子又は嫡出でない子の別の事項を記載することとされましたのは、現行戸籍法が施行されました昭和二十三年一月一日からでございます。 この目的でございますけれども、民法は、子が嫡出であるか否かに応じた身分関係上の区別を設けております。主な規定といたしましては、認知に関する規定あるいは子の氏に関する規定などがございます。
現行戸籍法の十条一項では、戸籍謄本等の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができると、何人でも請求ができるということになっておりますが、ただし同法三項で、市町村長は、不当な目的が明らかなときは、これを拒むことができると、こう規定されております。
現行戸籍法では、戸籍法の中にそれぞれの戸籍変動の原因についての規定がございまして、それ以前の隠居でございますとか家督相続のようなものの届け出は廃止され、新たに、生存配偶者の復氏、それから姻族関係の終了、入籍、分籍、こういう規定が設けられて現在の戸籍法にそのまま引き継がれている、こういう経緯がございます。
○房村政府参考人 ですから、個々の裁判官が最終的には独立して判断をすることになりますので、その裁判官の戸籍法に対する理解の仕方によって、現行戸籍法のもとでも性別変更ができるという考え方をその裁判官がおとりになれば、それは性別記載の変更を認める決定をすることになりますし、それは許されないと考えればもちろん却下することになります。そういう矛盾した判断は現行法上あり得るわけでございます。
○藤井(正)政府委員 名前につきましては戦前は格別の制限はございませんでしたが、戦後の現行戸籍法になりまして「常用平易な文字を用いなければならない。」こう定められましたのは、これは名前の持つ社会的性格からしましてその当時において極めて妥当な政策であったというふうに考えられるわけでございます。
そこで、まず現行戸籍法の、これは昭和二十三年に施行されたのでありまするが、この施行前におきましては、子の名に用いられた漢字には極めて難解なものが見られまして、これにより本人及び第三者に社会生活上の不便を与えたのでございます。
「現行戸籍法施行前においては、子の名に用いられた漢字には極めて難解なものがみられ、これにより本人及び第三者に与えた社会生活上の不便は少なくなかった。」と言っているわけです。 具体的にどんな不便がありましたか。名前が難しいことによってどのような不便が具体的にありましたか。お答えください。
そのために現行戸籍法はいろいろな手続を予定しておりまして、最も基本的なものが戸籍法百十三条、すなわち家庭裁判所の戸籍訂正の許可審判をとりまして、それに基づいて戸籍訂正の申請をするというのが現行戸籍法が予定している最も基本的な手続でございます。
○佐藤三吾君 まず自治大臣にお尋ねしますが、現行戸籍法の施行規則によりますと、付録の様式が定められまして、元号がその中で規定されております。さらに、住民基本台帳法第三章で「戸籍の附票」が市町村長に義務づけられております。
そういたしますと、これは市町村の窓口行政としては、とてもその能力にはたえないだろうと思いますし、また、過料の制裁のもとで届け出義務を課しておる届け出の励行ということも、手続がそれだけ困難複雑になりますと、なかなか励行しがたいというふうな国民の側からの不便さ、不都合さも派生的には出てくるということになるわけでありまして、そういうことから、どちらがいいかという立法政策の問題として、現行戸籍法は、やはり希有
現行戸籍法第十条及び第十二条は、何人でも手数料を納めれば、戸籍及び除籍の閲覧またはこれらの謄抄本の交付を請求することができることといたしておりますが、個人のプライバシーが不当に侵害されることを防止するため、申請件数が少なく、市町村の手数もかかる戸籍及び除籍の閲覧の制度を廃止するとともに、他人の戸籍の謄抄本の請求をするには、一定の場合を除き、その事由を明らかにすべきものとし、請求が不当の目的によることが
現行戸籍法第十条及び第十二条は、何人でも手数料を納めれば、戸籍及び除籍の閲覧またはこれらの謄抄本の交付を請求することができるものとしておりますが、個人のプライバシーが不当に侵害されることを防止するため、申請件数が少なく、市町村の手数もかかる戸籍及び除籍の閲覧の制度を廃止するとともに、他人の戸籍の謄抄本の請求をするには、一定の場合を除き、その事由を明らかにすべきものとし、請求が不当の目的によることが明
これは現行戸籍法第十条一項、ただし書きの規定に基づく措置として、このような閲覧禁止をすることを認めたものでございます。 それから、さらに族称の記載のある除籍の原本につきまして、この族称の記載の部分を塗抹する、塗りつぶしてもよろしいかという照会が各地からございまして、まあこれに対しましても、その部分については塗抹しても差しつかえない、このような回答をいたしておるわけでございます。
現行戸籍法によりますと、出生及び死亡の届け出は、事件発生地においてなすべきものと限定されておるのでありますが、本案は、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でもするほか、事件発生地でもすることができるように改正しようとするものであります。
現行戸籍法によれば、出生及び死亡の届け出一は、事件発生地においてすべきものと限定されておりますが、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように戸籍法の一部を改正しようとするものであれます。
本法律案は、現行戸籍法において、出生及び死亡の届け出は事件発生地においてすべきものと限定されているものを、届出人の便益をはかり、事件本人の本籍地または届出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように改めるものであります。
現行戸籍法によれば、出生及び死亡の届け出は、事件発生地においてすべきものと限定されておりますが、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でするものとするほか、事件発生地でもすることができるように、戸籍法の一部を改正しようとするものであります。
○衆議院議員(鍛冶良作君) 御尤もな御議論でありまして、我々も非常にその点考えておりますのですが、立案の際も十分考えたのだそうでありますが、現行戸籍法にいたしましても今のところすべて身分上のことは戸籍によることにはなつております。絶対的なものと言うていいくらいのものでありますが法定していないのだそうであります。
現行戸籍法は立法当時から後年改正する必要ありと認められる事項が二つあつたと聞いております。第一は、戸籍法という名前を民籍法と修正することであります。第二は、人名につける常用平易な文字の範囲を民主的な方法で定めることであります。 第一の事項は「戸」を「民」に直すという字の修正に過ぎませんが、これには紙と筆と労力が必要であります。
現行戸籍法は、第一国会において制定され、民法と同時に施行されたのでありますが、その実施の結果、不都合なところが出て参りました。それは、子供の名につける漢字は常用平易でなければならぬとの規定があり、常用平易の範囲を、国語審議会の定めた当用漢字表の範囲と同じであると認定したことによつて、国民の種々の不便を生じました。
戸籍法の一部を改正する法律案に関する立法理由書 衆議院法務委員 眞鍋 勝 外十二名 一、現行法の欠点 現行戸籍法は立法当時から後年改正する必要ありと認められる事項が二つあつたと聞いている。第一は、戸籍法という名を「民」籍法と修正することである。第二は、人名につける常用平易な字の範囲を民主的な方法で定めることである。